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昭和39年法律第114号抄

暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律(昭和39年6月24日)

(裁判所法の一部改正)
第二条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第二号中「並びに昭和五年法律第九号」を「、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)」に改める。

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。