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昭和35年法律第83号附則

刑法の一部を改正する法律(昭和35年5月16日)

附 則

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。