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令和6年法律第25号附則抄

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和6年5月17日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(経過措置)
第三条 この法律の施行の日からデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「デジタル社会形成基本法施行日」という。)の前日までの間におけるこの法律による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(次条において「新法」という。)第三十三条の規定の適用については、同条第二項中「旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」とあるのは「旨を」と、「掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」とあるのは「掲示する」と、同条第三項中「措置を開始した」とあるのは「掲示を始めた」とする。デジタル社会形成基本法施行日以後におけるデジタル社会形成基本法施行日前にした公示送達に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

(調整規定)
第四条 この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、この法律の施行の日から刑法施行日の前日までの間における新法第三十五条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)
第五条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第二項中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に、「第二条第三号」を「第二条第四号」に改める。
第七十二条の六中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第四号」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第五号」に改める。

(いじめ防止対策推進法の一部改正)
第六条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に、「第二条第六号」を「第二条第十号」に改める。

(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の一部改正)
第七条 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改める。
第四条の見出しを「(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の特例)」に改め、同条中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に、「第二条第三号」を「第二条第四号」に、「第二条第四号」を「第二条第五号」に改める。

(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の一部改正)
第九条 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
目次、第一条及び第三章の章名中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改める。
第十六条中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に、「第二条第三号」を「第二条第四号」に、「第二条第四号」を「第二条第五号」に改める。