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令和5年法律第56号附則抄

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年6月16日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条及び第十二条の改正規定並びに附則第二条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条(入管法第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条まで及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第十八条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(道路交通法の一部改正)
第二十四条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百七条の二中「第六十一条の二の十二第一項」を「第六十一条の二の十五第一項」に改める。