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令和4年法律第78号抄

令和4年法律第78号による改正後の令和4年法律第68号による改正後の令和4年法律第78号

第二十条 第十三条第五項又は第六項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一・二 〔略〕