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令和4年法律第67号附則
刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日)
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条及び附則第三項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
- 二 第四条、第六条、第八条、第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
(検証)
3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹ひ謗ぼう中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。