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令和3年法律第69号抄

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年6月16日)

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「銃砲又は」を「銃砲等又は」に改める。
第二条第一項中「けん銃」を「拳銃」に改め、同条第二項中「みね」を「峰」に改める。
第三条第一項中「、銃砲」の下に「若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)」を加え、〔以下略〕

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(特定クロスボウ所持者等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にクロスボウ(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定するクロスボウをいう。以下同じ。)を所持している者(以下この条及び次条において「特定クロスボウ所持者」という。)については、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(以下「経過期間」という。)(特定クロスボウ所持者が経過期間内に特定クロスボウ(特定クロスボウ所持者がこの法律の施行の際現に所持しているクロスボウをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)について、新法第三条第一項第十三号若しくは第十四号の規定による届出をして当該届出に係る業務のため所持するとき、新法第十条の八の二第一項の規定による届出をして同条第二項において準用する銃砲刀剣類所持等取締法第九条の七第二項の規定による保管のため所持するとき、又は新法第四条の規定による当該特定クロスボウの所持の許可の申請をしたときは、当該届出又は申請をした時までの間)は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定クロスボウ所持者の従業者(その職務上当該特定クロスボウを所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
 特定クロスボウ所持者から特定クロスボウについて輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定クロスボウをそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
 前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第十条の八の二第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二並びに第二十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定クロスボウを所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八又は第十条の八の二」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の八の二第一項」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四又は第十条の五」とあるのは「改正法附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号」とあるのは「若しくは第十四号若しくは特定クロスボウについて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者」と読み替えるものとする。

(特定クロスボウの所持の許可の申請をした者に関する経過措置)
第三条 経過期間内に特定クロスボウについて新法第四条の規定による許可の申請をした特定クロスボウ所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定クロスボウについて当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第四条の四第一項及び第三項、第七条第一項、第九条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
 前項の特定クロスボウ所持者がした同項の申請に係る許可の処分については、新法第五条の二第七項の規定は、適用しない。
 都道府県公安委員会は、その管轄区域内に住所を有する者で、第一項の申請に係る許可(新法第四条第一項第一号の規定による許可に限る。次項において同じ。)を受けたものを受講者として、新法第五条の三の二第一項の講習会を開催するものとする。
 都道府県公安委員会は、第一項の申請に係る許可を受けた者が、当該許可を受けた日から起算して六月を経過する日までに新法第五条の二第七項各号のいずれかに該当するに至らなかった場合は、当該許可を取り消すものとする。
 新法第十一条第九項、第十項及び第十二項の規定は、都道府県公安委員会が第一項の申請について不許可の処分をした場合について準用する。この場合において、同条第九項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該申請をした者」と、同条第十項中「許可が取り消され、かつ、前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受け、かつ、改正法附則第三条第五項において準用する前項」と、「許可が取り消された者」とあるのは「不許可の処分を受けた者」と、同条第十二項中「第八項又は第九項」とあるのは「改正法附則第三条第五項において準用する第九項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「改正法附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「第十一条第十項」とあるのは「同条第五項において準用する第十一条第十項」と読み替えるものとする。

(射撃指導員に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第九条の三第一項の規定により都道府県公安委員会がした射撃指導員の指定は、新法第九条の三第一項の規定により都道府県公安委員会がした猟銃等射撃指導員の指定とみなす。
 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第九条の三第一項の申請は、都道府県公安委員会に対してされた新法第九条の三第一項の申請とみなす。

(クロスボウ射撃指導員の指定の申請をした者に関する経過措置)
第五条 経過期間内に新法第九条の三の二第一項の指定の申請をした者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、同項の指定を受けたものとみなす。

(罰則)
第六条 附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定クロスボウを発射した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七条 附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第八条 附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第九条 附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定クロスボウを譲り渡し、又は貸し付けた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第十条 附則第六条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
 附則第二条第三項において準用する新法第十条第四項若しくは第五項又は第十条の四第一項から第三項までの規定に違反したとき。
 附則第二条第三項において準用する新法第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 附則第三条第五項において準用する新法第十一条第九項の規定による提出命令に応じなかったとき。

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第八条、第九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第十四条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二第一項中「銃砲」の下に「若ハクロスボウ」を加える。

(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第十五条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第八号中「定める銃砲」の下に「、クロスボウ」を加える。

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二十二号中「銃砲等」の下に「又は刀剣類」を加え、「第三十一条の十八第一号」を「第三十一条の十八第一項」に改める。
別表第三第四十二号中「第三十一条の十一第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。