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令和3年法律第27号附則

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和3年4月28日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(発信者の意見の聴取に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日前にしたこの法律による改正前の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第二項の規定による意見の聴取は、この法律による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(次条において「新法」という。)第六条第一項の規定によりされた意見の聴取とみなす。

(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(いじめ防止対策推進法の一部改正)
第四条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「第四条第一項」を「第二条第六号」に改める。

(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の一部改正)
第五条 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第三条の二第一号」を「第四条(第一号に係る部分に限る。)」に、「以下この条において同じ。)は」を「第一号及び第二号において同じ。)は」に、「同条第一号」を「同法第二条第一号」に、「特定電気通信をいう。以下この条」を「特定電気通信をいう。第一号」に、「同条第四号」を「同法第二条第四号」に、「発信者をいう。以下この条」を「発信者をいう。第二号及び第三号」に改め、同条第一号中「(次号」を「(同号」に改め、「措置(以下」の下に「この条及び次条において」を加える。