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明治41年勅令第217号
刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件(明治41年9月24日)
刑法施行法中他ノ法律ニ関スル規定ハ刑法施行前ニ公布シタル命令ニ之ヲ準用ス
附 則
1
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
2
明治三十九年勅令第百五十五号ハ之ヲ廃止ス