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明治31年律令第8号
民事商事及刑事ニ関スル律令(明治31年7月16日)
台湾総督府評議会ノ議決ヲ経タル民事商事及刑事ニ関スル律令勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ発布ス
第一条 民事商事及刑事ニ関スル事項ハ民法商法刑法民事訴訟法刑事訴訟法及其附属法律ニ依ル但左ニ掲クル事項ハ別ニ定ムルマテ現行ノ例ニ依ル
- 一 本島人及清国人ノ外ニ関係者ナキ民事及商事ニ関スル事項
- 二 本島人及清国人ノ刑事ニ関スル事項
第二条 本令ハ第一条ノ法律ニ規定シタル事項ニ付台湾ニ関シ特ニ定メタル規定ノ効力ヲ妨ケス
第三条 附属法律ハ府令ヲ以テ之ヲ指定ス
第四条 明治二十九年律令第四号ハ之ヲ廃止ス
〔官報掲載〕
明治31年8月2日に(内地の)官報に掲載された。
〔施行期日〕
明治31年7月16日律令第9号(民事商事及刑事ニ関スル律令施行規則)第十一条の規定により同日より施行された。
〔府令〕
明治31年7月16日台湾総督府令第54号
左ニ掲クルモノヲ明治三十一年律令第八号民事商事及刑事ニ関スル律令第一条ニ定メタル附属法令トス
- 一 民法施行法
- 二 人事訴訟手続法
- 三 商法施行条例
- 四 非訟事件手続法
- 五 競売法