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明治23年法律第84号
命令ノ条項違犯ニ関スル罰則ノ件(明治23年9月18日)
命令ノ条項ニ違犯スル者ハ各其ノ命令ニ規定スル所ニ従ヒ二百円以内ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス
〔変更〕
刑法施行法
第十九条第一項の規定(明治41年10月1日施行)により、「禁錮」とあるのは「懲役又ハ禁錮」に変更された。
〔廃止〕
この法律は、
昭和22年法律第72号
第三条の規定(昭和22年5月3日施行)により廃止された。