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平成26年法律第126号抄
令和4年法律第68号による改正後の平成26年法律第126号
(私事性的画像記録提供等)
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 〔略〕
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4・5 〔略〕