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平成25年法律第49号附則抄

刑法等の一部を改正する法律(平成25年6月19日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
2・3 〔略〕