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平成22年法律第26号附則抄

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年4月27日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕

(経過措置)
第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。