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平成19年法律第54号附則抄

刑法の一部を改正する法律(平成19年5月23日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。〔ただし書略〕

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。