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平成16年法律第156号附則抄

刑法等の一部を改正する法律(平成16年12月8日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第   号)の施行の日前である場合には、第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第七号の改正規定中「第三条第一項第七号」とあるのは、「第三条第一項第三号」とする。
 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第一項及び第一条ノ三第一項の改正規定中「第一条ノ三第一項」とあるのは、「第一条ノ三」とする。

第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。