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平成16年法律第115号附則
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成16年6月18日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 第七条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 刑法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「条約」の下に「並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約」を加える。