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平成7年法律第91号附則抄
刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
(刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 刑法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「改正後の」を削り、「第四条ノ二」を「第四条の二」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行前に犯したこの法律による改正前の刑法第四十条の規定を適用しない罪に当たる事件については、前条の規定による改正後の刑事訴訟法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。