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昭和62年法律第52号抄(刑法の改正)

刑法等の一部を改正する法律(昭和62年6月2日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「及ヒ第百五十八条」を「、第百五十八条及ビ公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二」に改める。
第三条第三号中「第百六十一条」の下に「及ビ前条第五号ニ記載シタル以外ノ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二」を加える。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条ノ二 前三条ノ外本法ハ何人ヲ問ハズ日本国外ニ於テ第二編ノ罪ニシテ条約ニ依リ日本国外ニ於テ犯シタルトキト雖モ罰ス可キモノトセラレタルモノヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
第七条の次に次の一条を加える。
第七条ノ二 本法ニ於テ電磁的記録ト称スルハ電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ
第百五十七条第一項中「不実ノ記載ヲ」の下に「為サシメ又ハ権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本タル可キ電磁的記録ニ不実ノ記録ヲ」を加える。
第百五十八条第一項中「又ハ図画ヲ行使シタル」を「若クハ図画ヲ行使シ又ハ前条第一項ニ記載シタル電磁的記録ヲ公正証書ノ原本トシテノ用ニ供シタル」に改め、「不実ノ記載」の下に「若クハ記録」を加える。
第二編第十七章中第百六十一条の次に次の一条を加える。
第百六十一条ノ二 人ノ事務処理ヲ誤ラシムル目的ヲ以テ其事務処理ノ用ニ供スル権利、義務又ハ事実証明ニ関スル電磁的記録ヲ不正ニ作リタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
2 前項ノ罪公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ルトキハ十年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
3 不正ニ作ラレタル権利、義務又ハ事実証明ニ関スル電磁的記録ヲ第一項ノ目的ヲ以テ人ノ事務処理ノ用ニ供シタル者ハ其電磁的記録ヲ不正ニ作リタル者ト同一ノ刑ニ処ス
4 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二編第三十五章中第二百三十四条の次に次の一条を加える。
第二百三十四条ノ二 人ノ業務ニ使用スル電子計算機若クハ其用ニ供スル電磁的記録ヲ損壊シ若クハ人ノ業務ニ使用スル電子計算機ニ虚偽ノ情報若クハ不正ノ指令ヲ与ヘ又ハ其他ノ方法ヲ以テ電子計算機ヲシテ使用目的ニ副フ可キ動作ヲ為サシメズ又ハ使用目的ニ違フ動作ヲ為サシメテ人ノ業務ヲ妨害シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
第二百四十六条の次に次の一条を加える。
第二百四十六条ノ二 前条ノ外人ノ事務処理ニ使用スル電子計算機ニ虚偽ノ情報若クハ不正ノ指令ヲ与ヘテ財産権ノ得喪、変更ニ係ル不実ノ電磁的記録ヲ作リ又ハ財産権ノ得喪、変更ニ係ル虚偽ノ電磁的記録ヲ人ノ事務処理ノ用ニ供シテ財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
第二百五十八条及び第二百五十九条中「文書」の下に「又ハ電磁的記録」を加える。