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昭和43年法律第61号抄(刑法の改正)

刑法の一部を改正する法律(昭和43年5月21日)

刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改める。
第二百十一条中「三年以下ノ禁錮」を「五年以下ノ懲役若クハ禁錮」に改める。