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昭和39年法律第124号抄(刑法の改正)

刑法の一部を改正する法律(昭和39年6月30日)

刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二百二十五条の次に次の一条を加える。
第二百二十五条ノ二 近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ其財物ヲ交付セシムル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
2 人ヲ略取又ハ誘拐シタル者近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ其財物ヲ交付セシメ又ハ之ヲ要求スル行為ヲ為シタルトキ亦同ジ
第二百二十七条第一項中「前三条」を「第二百二十四条、第二百二十五条又ハ前条」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 第二百二十五条ノ二第一項ノ罪ヲ犯シタル者ヲ幇助スル目的ヲ以テ被拐取者ヲ収受若クハ蔵匿シ又ハ隠避セシメタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
第二百二十七条に第四項として次の一項を加える。
4 第二百二十五条ノ二第一項ノ目的ヲ以テ被拐取者ヲ収受シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス被拐取者ヲ収受シタル者近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ其財物ヲ交付セシメ又ハ之ヲ要求スル行為ヲ為シタルトキ亦同ジ
第二百二十八条中「本章」を「第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条ノ二第一項、第二百二十六条並ニ前条第一項乃至第三項及ビ第四項前段」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第二百二十八条ノ二 第二百二十五条ノ二又ハ第二百二十七条第二項若クハ第四項ノ罪ヲ犯シタル者公訴ノ提起前被拐取者ヲ安全ナル場所ニ解放シタルトキハ其刑ヲ減軽ス
第二百二十八条ノ三 第二百二十五条ノ二第一項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其予備ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス但実行ノ着手前自首シタル者ハ其刑ヲ減軽又ハ免除ス
第二百二十九条中「第二百二十六条ノ罪、同条ノ罪ヲ幇助スル目的ヲ以テ犯シタル第二百二十七条第一項ノ罪及ビ此等ノ罪ノ未遂罪ヲ除ク外本章ノ罪」を「第二百二十四条ノ罪、第二百二十五条ノ罪及ビ此等ノ罪ヲ幇助スル目的ヲ以テ犯シタル第二百二十七条第一項ノ罪、同条第三項ノ罪並ニ此等ノ罪ノ未遂罪」に改める。