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昭和29年法律第57号抄(刑法の改正)
刑法の一部を改正する法律(昭和29年4月1日)
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「日本船舶」の下に「又ハ日本航空機」を加える。
第二十五条第二項但書中「第二十五条ノ二ノ保護観察ニ付セラレ」を「第二十五条ノ二第一項ノ規定ニ依リ保護観察ニ付セラレ」に改める。
第二十五条ノ二を次のように改める。
第二十五条ノ二 前条第一項ノ場合ニ於テハ猶予ノ期間中保護観察ニ付スルコトヲ得前条第二項ノ場合ニ於テハ猶予ノ期間中保護観察ニ付ス
2 保護観察ハ行政官庁ノ処分ヲ以テ之ヲ仮ニ解除スルコトヲ得
3 保護観察ヲ仮ニ解除セラレタルトキハ前条第二項但書及ビ第二十六条ノ二第二号ノ規定ノ適用ニ付テハ其処分ヲ取消サルルマデノ間ハ保護観察ニ付セラレザリシモノト看做ス
第二十六条ノ二第二号を次のように改める。
- 二 第二十五条ノ二第一項ノ規定ニ依リ保護観察ニ付セラレタル者遵守ス可キ事項ヲ遵守セズ其情状重キトキ