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昭和28年法律第195号抄(刑法の改正)

刑法等の一部を改正する法律(昭和28年8月10日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二号中「七年以内」を「五年以内」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前ニ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコトアルモ其執行ヲ猶予セラレタル者一年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ言渡ヲ受ケ情状特ニ憫諒ス可キモノアルトキ亦前項ニ同ジ但第二十五条ノ二ノ保護観察ニ付セラレ其期間内更ニ罪ヲ犯シタル者ニ付テハ此限ニ在ラズ
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条ノ二 前条第二項ノ場合ニ於テハ猶予ノ期間中保護観察ニ付ス
2 保護観察ニ付テハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 左ニ記載シタル場合ニ於テハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消ス可シ
 猶予ノ期間内更ニ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其刑ニ付キ執行猶予ノ言渡ナキトキ
 猶予ノ言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其刑ニ付キ執行猶予ノ言渡ナキトキ
 第二十五条第一項第二号ニ記載シタル者及ビ第二十六条ノ二第三号ニ該ル者ヲ除ク外猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト発覚シタルトキ
第二十六条の次に次の二条を加える。
第二十六条ノ二 左ニ記載シタル場合ニ於テハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消スコトヲ得
 猶予ノ期間内更ニ罪ヲ犯シ罰金ニ処セラレタルトキ
 第二十五条ノ二ノ保護観察ニ付セラレタル者遵守ス可キ事項ヲ遵守セザリシトキ
 猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其執行ヲ猶予セラレタルコト発覚シタルトキ
第二十六条ノ三 前二条ノ規定ニ依リ禁錮以上ノ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消シタルトキハ執行猶予中ノ他ノ禁錮以上ノ刑ニ付テモ其猶予ノ言渡ヲ取消ス可シ
第二十九条第一項第四号を次のように改める。
 仮出獄中遵守ス可キ事項ヲ遵守セザリシトキ