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令和7年法律第39号抄(刑法の改正)

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和7年5月23日)

(刑法の一部改正)
第三条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第九十五条の次に次の一条を加える。
(電子計算機損壊等公務執行妨害)
第九十五条の二 公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十五条第一項を次のように改める。
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為
 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為
第百五十五条第二項中「又は公務員」を「若しくは公務員」に、「又は署名した文書又は図画」を「若しくは署名した文書等又は公務所若しくは公務員が電磁的記録印章等を使用して作成した電磁的記録文書等」に改め、同条第三項中「文書」を「文書等」に、「図画」を「電磁的記録文書等」に改める。
第百五十六条中「文書」を「文書等」に、「図画」を「電磁的記録文書等」に、「印章又は署名」を「印章等又は電磁的記録印章等」に改める。
第百五十七条第二項中「又は旅券」を「若しくは旅券」に、「させた」を「させ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた」に改める。
第百五十八条第一項中「文書」を「文書等」に、「図画」を「電磁的記録文書等」に、「又は前条第一項」を「同条第一項」に、「供した」を「供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した」に改める。
第百五十九条第一項を次のように改める。
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
第百五十九条第二項中「又は署名した権利、義務又は」を「若しくは署名した権利、義務若しくは」に、「文書又は図画」を「文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等」に改め、同条第三項中「文書又は図画」を「文書等又は電磁的記録文書等」に改める。
第百六十条中「公務所」を「、公務所」に、「検案書又は」を「検案書若しくは」に、「した」を「し、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をした」に改める。
第百六十一条第一項中「文書」を「文書等」に、「図画」を「電磁的記録文書等」に、「記載」を「記載若しくは記録」に改める。
第百六十五条中「印章」を「印章等」に、「署名」を「電磁的記録印章等」に改める。
第百六十六条第一項中「記号」の下に「又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「記号」の下に「若しくは電磁的記録記号」を加える。
第百六十七条中「印章」を「印章等」に、「署名」を「電磁的記録印章等」に改める。