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令和5年法律第28号抄(刑法の改正)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年5月17日)

(刑法の一部改正)
第二条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条に次の一項を加える。
 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
第九十七条中「裁判の執行」を「法令」に改め、「既決又は未決の」を削り、「一年」を「三年」に改める。
第九十八条中「又は勾引状の執行を受けた者」を削る。