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令和4年法律第67号抄(刑法の改正)

刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二百三十一条中「拘留又は科料」を「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に改める。

第二条 刑法の一部を次のように改正する。
第九条中「、懲役、禁錮」を「、拘禁刑」に改める。
第十条第一項ただし書を削る。
第十二条の見出しを「(拘禁刑)」に改め、同条第一項中「懲役は、無期」を「拘禁刑は、無期」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項を次のように改める。
 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
第十二条に次の一項を加える。
 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十四条の見出しを「(有期拘禁刑の加減の限度)」に改め、同条第一項中「無期の懲役若しくは禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
第十六条に次の一項を加える。
 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
第二十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号及び第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に、「一年以下の懲役又は禁錮」を「二年以下の拘禁刑」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて」を加える。
第二十六条各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十六条の二第三号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。
第二十六条の三中「禁錮以上の刑の」を「拘禁刑の」に、「禁錮以上の刑に」を「拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)に」に改める。
第二十七条に次の五項を加える。
 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定
 人の資格に関する法令の規定
 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第二十七条の二第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項第二号中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改め、同項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役又は禁錮」及び「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十七条の四各号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十七条の六中「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める。
第二十七条の七中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の五項を加える。
 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
 前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定
 人の資格に関する法令の規定
 第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
 第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第二十八条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第三十二条第一号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号及び第四号中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第三十四条第一項中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第三十四条の二第一項及び第四十五条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第四十六条第二項中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改める。
第四十七条の見出しを「(有期拘禁刑の加重)」に改め、同条中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
第五十一条第一項ただし書中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
第五十六条第一項中「懲役に処せられた」を「拘禁刑に処せられた」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役に当たる罪と同質の罪により」を削り、「により懲役」を「により拘禁刑」に、「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項を削る。
第五十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第六十八条第一号中「無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮」を「無期又は十年以上の拘禁刑」に改め、同条第二号中「無期の懲役又は禁錮」を「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三号中「有期の懲役又は禁錮」を「有期拘禁刑」に改める。
第七十条中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第七十七条第一項第一号中「無期禁錮」を「無期拘禁刑」に改め、同項第二号及び第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第七十八条及び第七十九条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第八十二条、第八十八条及び第九十二条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第九十三条及び第九十四条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第九十五条第一項中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第九十六条、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第九十六条の四、第九十六条の五、第九十六条の六第一項、第九十七条から第百一条までの規定、第百三条、第百四条及び第百五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百六条第一号及び第二号並びに第百七条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第百八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百十条、第百十一条、第百十三条及び第百十四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百十七条の二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第百十八条第一項、第百十九条、第百二十条第一項及び第百二十一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百二十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第百二十四条第一項中「閉塞そくして」を「閉塞して」に、「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百二十五条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第百二十六条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。
第百二十九条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第百三十条、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十六条から第百四十条までの規定及び第百四十二条から第百四十四条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百四十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に、「の懲役」を「の拘禁刑」に改める。
第百四十七条及び第百四十八条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百四十九条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第百五十条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十七条第一項及び第二項並びに第百五十九条第一項及び第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百六十条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第百六十一条の二第一項及び第二項、第百六十二条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の二第一項、第百六十三条の三並びに第百六十三条の四第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百六十四条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項、第百六十八条の二第一項、第百六十八条の三、第百六十九条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十五条第一項及び第百七十六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百七十七条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第百八十一条、第百八十二条、第百八十四条、第百八十六条並びに第百八十七条第一項及び第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百八十八条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第百八十九条から第百九十一条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百九十三条、第百九十四条及び第百九十五条第一項中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第百九十七条第一項中「賄賂」を「賄賂」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百九十七条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百九十七条の三第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改め、同条第三項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第百九十七条の四、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百二条中「懲役又は禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二百四条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百五条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第二百六条、第二百八条及び第二百八条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二百十二条から第二百十四条までの規定、第二百十五条第一項、第二百十七条、第二百十八条、第二百二十条、第二百二十二条第一項、第二百二十三条第一項、第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十五条の二第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百二十六条中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第二百二十六条の二第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第五項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第二百二十六条の三中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第二百二十七条第一項から第三項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第四項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第二百二十八条の三中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百三十条の見出しを「(名誉毀損)」に改め、同条第一項中「毀損した」を「毀損した」に、「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二百三十一条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二百三十三条、第二百三十四条の二第一項、第二百三十五条及び第二百三十五条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百三十六条第一項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第二百三十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百四十条中「の懲役」を「の拘禁刑」に、「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。
第二百四十一条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第三項中「無期懲役」を「無期拘禁刑」に改める。
第二百四十六条第一項、第二百四十六条の二から第二百四十八条までの規定、第二百四十九条第一項、第二百五十二条第一項、第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十一条までの規定及び第二百六十二条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百六十三条中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。