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平成30年法律第72号抄(刑法の改正)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日)
附 則
(刑法の一部改正)
第十三条
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百十五条及び第百二十条第二項中「賃貸し」の下に「、配偶者居住権が設定され」を加える。
第二百六十二条中「又は賃貸した」を「賃貸し、又は配偶者居住権が設定された」に改める。