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平成29年法律第72号抄(刑法の改正)
刑法の一部を改正する法律(平成29年6月23日)
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「姦かん淫いん」を「強制性交等」に改める。
第三条第五号中「第百七十九条」を「第百八十一条」に、「強姦かん」を「強制性交等」に、「準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(」を「準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、」に改め、同条第十二号中「名誉毀き損」を「名誉毀損」に改め、同条第十三号中「第二百四十一条」を「第二百四十条」に、「、強盗強姦及び同致死)及び」を「)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに」に改める。
第三条の二第一号中「第百七十九条」を「第百八十一条」に、「、強姦」を「、強制性交等」に、「準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(」を「準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、」に改め、同条第六号中「及び第二百三十八条から第二百四十一条まで」を「、第二百三十八条から第二百四十条まで」に、「、強盗強姦」を「)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等」に改め、「これらの罪」の下に「(同条第一項の罪を除く。)」を加える。
第二編第二十二章の章名中「姦かん淫いん」を「強制性交等」に改める。
第百七十六条中「男女に」を「者に」に改める。
第百七十七条の見出しを「(強制性交等)」に改め、同条中「暴行」を「十三歳以上の者に対し、暴行」に、「十三歳以上の女子を姦かん淫いんした者は、強姦の罪とし、三年」を「性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年」に、「女子を姦淫した」を「者に対し、性交等をした」に改める。
第百七十八条の見出し中「準強姦」を「準強制性交等」に改め、同条第二項中「女子」を「人」に、「姦淫した」を「性交等をした」に改める。
第百七十八条の二及び第百八十条を削る。
第百七十九条を第百八十条とし、第百七十八条の次に次の一条を加える。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
第百八十一条第一項中「若しくは第百七十八条第一項」を「、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項」に改め、同条第二項中「若しくは第百七十八条第二項」を「、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項」に、「女子」を「人」に、「五年」を「六年」に改め、同条第三項を削る。
第百八十二条中「姦淫させた」を「姦かん淫させた」に改める。
第二百二十九条中「、第二百二十五条の罪及びこれら」を「及び同条」に改め、「並びに同条第三項の罪」及び「、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き」を削り、同条ただし書を削る。
第二百四十一条を次のように改める。
(強盗・強制性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
第二百四十三条中「まで及び」を「まで、」に、「第二百四十一条まで」を「第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項」に改める。