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平成29年法律第67号抄(刑法の改正)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年6月21日)

(刑法の一部改正)
第三条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
 第百九十八条(贈賄)の罪