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平成28年法律第54号抄(刑法の改正)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年6月3日)

(刑法の一部改正)
第三条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百三条及び第百四条中「二年」を「三年」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第百五条の二中「一年」を「二年」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。