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平成25年法律第86号抄(刑法の改正)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日)
附 則
(刑法の一部改正)
第二条
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二百八条の三」を「第二百八条の二」に改める。
第二百八条の二を削り、第二百八条の三を第二百八条の二とする。
第二百十一条第二項を削る。