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平成25年法律第49号抄(刑法の改正)

刑法等の一部を改正する法律(平成25年6月19日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十七条」を「第二十七条の七」に改める。
第二十五条の見出しを「(刑の全部の執行猶予)」に改め、同条第一項中「期間、その」の下に「刑の全部の」を加え、同条第二項中「あってもその」の下に「刑の全部の」を加える。
第二十五条の二の見出しを「(刑の全部の執行猶予中の保護観察)」に改め、同条第二項中「保護観察」を「前項の規定により付せられた保護観察」に改め、同条第三項中「保護観察を」を「前項の規定により保護観察を」に改める。
第二十六条の見出し中「執行猶予」を「刑の全部の執行猶予」に改め、同条中「刑の」の下に「全部の」を加え、同条第一号及び第二号中「その刑」の下に「の全部」を加える。
第二十六条の二の見出し中「執行猶予」を「刑の全部の執行猶予」に改め、同条中「刑の」の下に「全部の」を加え、同条第三号中「その」の下に「刑の全部の」を加える。
第二十六条の三の見出し中「他の」を「刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の」に改め、同条中「刑の」の下に「全部の」を加える。
第二十七条の見出し中「猶予期間」を「刑の全部の執行猶予の猶予期間」に改め、同条中「執行猶予」を「全部の執行猶予」に、「猶予の期間」を「その猶予の期間」に改め、第一編第四章中同条の次に次の六条を加える。
(刑の一部の執行猶予)
第二十七条の二 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
第二十七条の三 前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
第二十七条の四 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十七条の五 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第二十七条の六 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
第二十九条の見出し中「取消し」を「取消し等」に改め、同条第二項中「とき」の下に「、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったとき」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。