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平成22年法律第26号抄(刑法の改正)

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年4月27日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「刑の」を「刑(死刑を除く。)の」に改める。
第三十二条第一号を削り、同条第二号中「二十年」を「三十年」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「十五年」を「二十年」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
第三十四条第一項中「死刑、」を削る。