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平成19年法律第54号抄(刑法の改正)

刑法の一部を改正する法律(平成19年5月23日)

刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二百八条の二中「四輪以上の」を削る。
第二百十一条第二項を次のように改める。
 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。