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平成18年法律第36号抄(刑法の改正)

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年5月8日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第六項を次のように改める。
 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
第十八条第七項及び第八項を削る。
第九十五条第一項中「又は禁錮」を「若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」に改める。
第二百十一条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。
第二百三十五条中「懲役」の下に「又は五十万円以下の罰金」を加える。