目次中「及び誘拐」を「、誘拐及び人身売買」に改める。
第三条第十二号及び第三条の二第五号中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」を「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」に改める。
第二百二十条中「五年」を「七年」に改める。
第二編第三十三章の章名を次のように改める。
第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
第二百二十四条中「五年」を「七年」に改める。
第二百二十五条中「又は結婚」を「、結婚又は生命若しくは身体に対する加害」に改める。
第二百二十六条の見出しを「(所在国外移送目的略取及び誘拐)」に改め、同条第一項中「日本国外」を「所在国外」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(人身売買)
第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(被略取者等所在国外移送)
第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第二百二十七条の見出しを「(被略取者引渡し等)」に改め、同条第一項中「前条」を「前三条」に、「収受し」を「引き渡し、収受し、輸送し」に改め、同条第二項中「収受し」を「引き渡し、収受し、輸送し」に改め、同条第三項中「又はわいせつ」を「、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害」に、「収受した者」を「引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者」に改める。
第二百二十八条中「第二百二十六条」の下に「から第二百二十六条の三まで」を加える。
第二百二十九条中「営利」の下に「又は生命若しくは身体に対する加害」を加える。