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平成17年法律第66号抄(刑法の改正)

刑法等の一部を改正する法律(平成17年6月22日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「及び誘拐」を「、誘拐及び人身売買」に改める。
第三条第十二号及び第三条の二第五号中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」を「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」に改める。
第二百二十条中「五年」を「七年」に改める。
第二編第三十三章の章名を次のように改める。
   第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
第二百二十四条中「五年」を「七年」に改める。
第二百二十五条中「又は結婚」を「、結婚又は生命若しくは身体に対する加害」に改める。
第二百二十六条の見出しを「(所在国外移送目的略取及び誘拐)」に改め、同条第一項中「日本国外」を「所在国外」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(人身売買)
第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。
(被略取者等所在国外移送)
第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。
第二百二十七条の見出しを「(被略取者引渡し等)」に改め、同条第一項中「前条」を「前三条」に、「収受し」を「引き渡し、収受し、輸送し」に改め、同条第二項中「収受し」を「引き渡し、収受し、輸送し」に改め、同条第三項中「又はわいせつ」を「、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害」に、「収受した者」を「引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者」に改める。
第二百二十八条中「第二百二十六条」の下に「から第二百二十六条の三まで」を加える。
第二百二十九条中「営利」の下に「又は生命若しくは身体に対する加害」を加える。

(調整規定)
第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、〔後略〕