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平成16年法律第156号抄(刑法の改正)

刑法等の一部を改正する法律(平成16年12月8日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号及び第三条の二第一号中「準強姦」の下に「、集団強姦等」を加える。
第十二条第一項及び第十三条第一項中「十五年」を「二十年」に改める。
第十四条中「二十年」を「三十年」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
第百七十六条中「七年」を「十年」に改める。
第百七十七条中「二年」を「三年」に改める。
第百七十八条中「わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条」を「わいせつな行為をした者は、第百七十六条」に改め、同条に次の一項を加える。
 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
第百七十八条の次に次の一条を加える。
(集団強姦等)
第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。
第百七十九条中「前三条」を「第百七十六条から前条まで」に改める。
第百八十条第一項中「前条までの罪」を「第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪」に改め、同条第二項中「から前条までの罪」を「若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪」に改める。
第百八十一条中「から第百七十九条までの罪」を「若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪」に改め、同条に次の二項を加える。
 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
第百九十九条中「三年」を「五年」に改める。
第二百四条中「十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」を「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に改める。
第二百五条中「二年」を「三年」に改める。
第二百八条の二第一項中「十年」を「十五年」に改める。
第二百四十条中「七年」を「六年」に改める。