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平成15年法律第138号抄(刑法の改正)
仲裁法(平成15年8月1日)
附 則
(刑法の一部改正)
第十三条
刑法の一部を次のように改正する。
第百九十七条から第百九十七条の三までの規定中「又は仲裁人」を削る。