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平成13年法律第97号抄(刑法の改正)

刑法の一部を改正する法律(平成13年7月4日)

刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)」を
第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・百六十三条)
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)
に改める。
第二条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
第二編第十八章の次に次の一章を加える。
   第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
(不正電磁的記録カード所持)
第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。