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平成7年法律第91号抄(刑法の改正)

刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日)

刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次を削り、題名の次に次の目次を付する。
〔略〕
第一編第一章を次のように改める。
〔次のよう略〕
第九条から第二十一条までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第二十二条から第二十四条までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第一編第四章を次のように改める。
〔次のよう略〕
第二十八条から第三十条までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第一編第六章及び第七章を次のように改める。
〔次のよう略〕
第四十三条及び第四十四条を次のように改める。
〔次のよう略〕
第四十五条から第五十四条までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第五十六条及び第五十七条を次のように改める。
〔次のよう略〕
第五十九条を次のように改める。
〔次のよう略〕
第六十条から第六十五条までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第六十六条及び第六十七条を次のように改める。
〔次のよう略〕
第一編第十三章を次のように改める。
〔次のよう略〕
第七十三条から第七十六条までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第二編第二章を次のように改める。
〔次のよう略〕
第二編第三章の章名及び第八十一条から第八十八条までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第二編第四章から第十一章までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第二編第十二章の章名及び第百三十条を次のように改める。
〔次のよう略〕
第百三十二条を次のように改める。
〔次のよう略〕
第二編第十三章から第二十一章までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第二編第二十二章の章名及び第百七十四条から第百八十二条までを次のように改める。
〔次のよう略〕
第百八十四条を次のように改める。
〔次のよう略〕
第二編第二十三章から第四十章までを次のように改める。
〔次のよう略〕