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平成3年法律第31号抄(刑法の改正)

罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年4月17日)

(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「二十円」を「一万円」に改める。
第十七条中「十銭」を「千円」に、「二十円」を「一万円」に改める。
第二十五条第一項中「五千円」を「五十万円」に改める。
第七十条第二項を削る。
第九十二条中「二百円」を「二十万円」に改める。
第九十四条中「千円」を「五十万円」に改める。
第九十六条中「三百円」を「二十万円」に改める。
第九十六条ノ二中「千円」を「五十万円」に改める。
第九十六条ノ三第一項中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第百三条、第百四条及び第百五条ノ二中「二百円」を「二十万円」に改める。
第百六条第三号及び第百七条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百十条第二項中「百円」を「十万円」に改める。
第百十六条第一項中「千円」を「五十万円」に改める。
第百十七条ノ二中「三千円」を「百五十万円」に改める。
第百十八条第一項中「百円」を「十万円」に改める。
第百二十二条中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百二十三条及び第百二十四条第一項中「二百円」を「二十万円」に改める。
第百二十九条第一項中「五百円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「千円」を「五十万円」に改める。
第百三十条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百三十三条中「二百円」を「二十万円」に改める。
第百三十四条第一項中「百円」を「十万円」に改める。
第百四十二条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百五十二条ただし書中「一円」を「二千円」に改める。
第百五十五条第三項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百五十七条第一項中「千円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百五十九条第三項中「百円」を「十万円」に改める。
第百六十条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第百六十一条ノ二第一項中「千円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「百万円」に改める。
第百七十四条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第百七十五条中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第百八十二条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第百八十五条中「千円」を「五十万円」に改める。
第百八十七条第一項中「三千円」を「百五十万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「百万円」に改め、同条第三項中「三百円」を「二十万円」に改める。
第百八十八条第一項中「五十円」を「十万円」に改め、同条第二項中「百円」を「十万円」に改める。
第百九十二条中「五十円」を「十万円」に改める。
第百九十八条中「五千円」を「二百五十万円」に改める。
第二百四条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百六条中「五十円」を「十万円」に改める。
第二百八条、第二百八条ノ二第一項及び第二百九条第一項中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百十条及び第二百十一条中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百二十二条第一項中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百三十条第一項及び第二百三十三条中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百三十四条ノ二中「二千円」を「百万円」に改める。
第二百四十七条中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百五十四条中「百円」を「十万円」に改める。
第二百五十六条第二項中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百六十一条中「五百円」を「三十万円」に改める。
第二百六十二条ノ二中「千円」を「五十万円」に改める。
第二百六十三条中「五十円」を「十万円」に改める。