第一条第一項中「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
第一条ノ二 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
2 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
3 前二項ノ罪ハ刑法第三条ノ例ニ従フ
第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
第二条第一項中「前条第一項」を「第一条」に改める。
第三条第一項中「第一条第一項」を「第一条」に、「第二百八条第一項」を「第二百八条」に改め、同条第二項中「第一条第一項」を「第一条」に改める。