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平成16年法律第156号抄(暴力行為等処罰法の改正)

刑法等の一部を改正する法律(平成16年12月8日)

(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第四条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二第一項及び第一条ノ三第一項中「十年」を「十五年」に改める。