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平成3年法律第31号抄(暴力行為等処罰法の改正)

罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年4月17日)

(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第三条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加え、「五百円」を「三十万円」に改める。
第二条第一項中「百円」を「十万円」に改める。
第三条中「五十円」を「十万円」に改める。