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昭和47年法律第61号抄(罰金等臨時措置法の改正)

罰金等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和47年6月12日)

罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「千円」を「四千円」に改め、同条第二項中「五円」を「二十円」に、「千円」を「四千円」に改める。
第三条第一項中「五十倍」を「二百倍」に改め、同条第二項中「五十円」を「二百円」に改める。
第四条第一項中「二千円」を「八千円」に、「千円」を「四千円」に改め、同条第二項中「千円」を「四千円」に改める。
第五条中「二千円」を「八千円」に改める。
第六条中「五万円」を「二十万円」に改める。
第七条第一項中「二万五千円」を「十万円」に、「二千円」を「八千円」に改め、同条第二項を次のように改める。
 刑事訴訟法第二百八十四条及び第三百九十条中「五千円以下の罰金」とあるのは、第三条第一項各号に掲げる法律の罪については「二十万円以下の罰金」と、その他の罪については「二万円以下の罰金」とし、刑事訴訟法第二百八十五条第二項中「五千円を超える罰金」とあるのは、第三条第一項各号に掲げる法律の罪については「二十万円を超える罰金」と、その他の罪については「二万円を超える罰金」とする。
第七条第三項中「第四百六十一条第一項」を「第四百六十一条」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第四項中「二百円」を「八百円」に改める。
第七条の次に次の一条を加える。
第八条 交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第三条第一項中「五万円以下の罰金」とあるのは、「二十万円以下の罰金」とする。