第二条及び第三条を削る。
第四条第一項中「前条第一項各号に掲げる罪」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪」に、「八千円」を「二万円」に、「四千円」を「一万円」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「但書」を「ただし書」に、「四千円」を「一万円」に改め、同条第三項中「定」を「定め」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第二条とする。
第五条中「ゐる」を「いる」に、「基いて」を「基づいて」に、「八千円」を「二万円」に改め、同条を第三条とする。
第六条から第八条までを削る。