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昭和54年法律第5号抄

民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和54年3月30日)

(公証人法の一部改正)
第十条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項及び第三項中「手数料」の下に「、郵便料」を加える。
第四章中第五十七条の次に次の一条を加える。
第五十七条ノ二 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号ニ掲グル債務名義ニ付テハ其ノ正本若ハ謄本又ハ同法第二十九条後段ノ執行文及文書ノ謄本ノ送達ハ郵便又ハ最高裁判所規則ノ定ムル方法ニ依ル
2 郵便ニ依ル送達ハ申立ニ因リ公証人之ヲ為ス
3 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百六十二条第二項、第百六十四条第一項、第百六十五条、第百六十六条、第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条乃至第百七十三条及第百七十七条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

(家事審判法等の一部改正)
第五十三条 次に掲げる法律の規定中「民事訴訟に関する法令」を「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令」に、「但し」を「ただし」に改める。
 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第二十九条第二項
 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第三十六条第二項
 次に掲げる法律の規定中「競落を許す決定が確定したとき」を「買受人が代金を納付したとき」に改める。
 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十七条第四項
 航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十条第四項
 次に掲げる法律の規定中「競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売」を「担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)」に改める。
 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十五条第一項第二号
 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項第三号
 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三十四条第一項第二号
 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三十八条第一項第三号
 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十一条第一項第三号

附 則

(施行期日)
 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

(経過措置)
 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
 この法律の施行後に申し立てられた民事執行の事件に係るこの法律の施行前に生じた第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第二条第十三号及び第十四号に掲げる費用については、なお従前の例による。