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昭和45年法律第67号
裁判所法の一部を改正する法律(昭和45年5月18日)
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第一号中「十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(民事訴訟法の一部改正)
3
〔略〕