[INDEX]

昭和39年法律第135号附則

民事訴訟法の一部を改正する法律(昭和39年7月2日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年一月一日から施行する。

(経過措置)
 この法律の施行前に訴えが提起され、又は支払命令が申し立てられた事件については、なお従前の例による。

(民事訴訟用印紙法の一部改正)
 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「裁判所書記」を「裁判所書記官」に改める。
第四条ノ二の次に次の一条を加える。
第四条ノ三 民事訴訟法第四百四十九条第二項(同法第四百六十三条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ訴ノ訴状ニ付テハ前ノ訴ノ訴状ニ貼用シタル印紙ト同額ノ印紙ハ之ヲ貼用シタルモノト看做ス
第六条ノ三第二号を次のように改める。
 民事訴訟法第四百五十一条(同法第四百六十三条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ異議ノ申立