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昭和38年法律第126号抄

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年7月9日)

目次
 第一章 関係法令の一部改正等(第一条―第三十九条)
 第二章 経過措置(第四十条―第四十五条)
 附則

   第一章 関係法令の一部改正等

(商事非訟事件印紙法の一部改正)
第一条 商事非訟事件印紙法(明治二十三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「登記ニ関ル場合ヲ除ク外」を削る。

(供託法の一部改正)
第五条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「指定シタル者ガ」の下に「供託官トシテ」を加える。
第一条ノ三及び第一条ノ五から第一条ノ七までの規定中「供託官吏」を「供託官」に改める。

(不動産登記法の一部改正)
第六条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
「登記官吏」を「登記官」に改める。
第十二条中「指定シタル者ガ」の下に「登記官トシテ」を加える。
第百四十九条第二項中「商業登記ニ付キ定メタル公告ト同一ノ方法」を「官報」に改める。

(民事訴訟法等の一部改正)
第三十八条 次に掲げる法令の規定中「登記官吏」を「登記官」に改める。
 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)
 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)
 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)
 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)
 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)
 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)
 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)
 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)
 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)

(登記官吏等に関する規定の適用)
第三十九条 他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。

   第二章 経過措置

(原則)
第四十条 商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

(登記官及び供託官)
第四十一条 この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託官として指定されたものとみなす。

(支配人の登記)
第四十二条 この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。
 前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

(本店移転の登記等)
第四十三条 この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

(罰則)
第四十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(省令への委任)
第四十五条 この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。〔ただし書略〕